シニアの能力を活かす! 日本産業ジェロントロジー協会 商標登録番号:第5763132号

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一般社団法人 日本産業ジェロントロジー協会 会則

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趣旨

第1条 この規則は、一般社団法人日本産業ジェロントロジー協会(以下「本会」という。)会員の詳細及び、納付すべき入会金、会費などに関して必要な事項を定める。

会員

第2条 本会の会員は、法人会員と個人会員で構成する。
・法人会員 法人格を所有するもの
・個人会員 個人且つ協会の認定資格を取得したもの(ただし、法人会員に所属する者で認定資格を法人の経費で取得した場合は、法人会員に含まれる。)

入会

第3条 本会に入会しようとする法人・個人は、当協会の理念、行動指針に賛同した上で、当協会が定める、所定のインターネットフォームにより申し込まなければならない。入会は、理事会においてその可否を決定し、これをそのものに通知する。

入会金と年会費

第4条 本会に入会しようとする者は、入会に際して次の入会金・年会費を納付する。
・法人会員
入会金 50,000円
年会費 120,000円

・個人会員
入会金 無し
年会費 6,000円

会員資格有効期限

第5条 会員資格の有効期限は、毎年4月から翌年3月末日までとする。なお、年度途中に入会した会員は、初年度を入会した月から3月末日までとする。
2 会員の資格は年会費を支払うことにより1年間更新される。

会費の納付

第6条 会費は、本会の請求に基づき、負担する会費年額を一括納付するものとする。 なお、一度納付した入会金・年会費は原則として返却しない。ただし、その年の10月以降に入会したものに関しては、年会費のみ、半年間の支払いとする。

第7条 会費の納付は、その年度末から一か月以内に指定の口座に振り込みとする。納めない場合には、会員の資格を失う。

臨時会費

第8条 本会の運営に必要あるときには、総会の議決を得て、臨時会費を徴収することができる。

会員の特典

第9条 会員は以下の特典を受けることができる。
法人会員
・法人会員に含まれた者については、年会費の一部免除
・協会イベント・勉強会などの参加割引
・法人会員限定のイベント・勉強会への参加
・法人会員限定の交流会への参加
・協会ホームページへの掲載

個人会員
・イベント・勉強会などの参加割引
・会員限定のイベント・勉強会などへの参加
・会員同士で行う勉強会に対する支援
・協会主催の講座における講師・スタッフとしての活動
・協会ホームページへの掲載(インストラクター資格取得者のみ)

退会

第10条 会員は、退会届を代表理事に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を協会が提示した期日までに納入しないとき。

第12条 当会、当会員に対して活動を妨げる、権利を侵す、或いは、公序良俗に反する行為をした場合には理事会の決議を以て、退会とする。

会員資格の取り消し

第13条 本会は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し、事前に通知及び勧告することなく、本会の理事会の決議を以て当該会員の資格を取り消すことができる。
(1) 会費を本会が提示した期日までに納入しないとき。
(2) 本会又は当会員に対して活動を妨げる、権利を侵す、或いは、公序良俗に反する行為をしたとき。
(3) 本規約に違反したとき。
(4) その他、本会が不適切と判断したとき。

個人情報の保護

第14条 本会は、原則として会員情報を会員の事前の同意なく第三者に対して開示しない。ただし、次の事項については会員の事前の同意なく、本会は会員情報を開示できるものとする。
(1) 法令に基づき開示を求められた時。
(2) 本会の権利、利益、名誉等を保護するために開示が必要であると本会が判断した時。
2 本会は会員へのサービス提供、サービスの利用促進等健全で円滑な活動を確保のために会員情報を利用することができるものとする。

禁止行為

第15条 会員が無断で本会の名称及び会員情報等を利用して、他人や他の団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行う事を禁止する。

知的財産の保護

第16条 本会が作成し発行する全ての文書・資料・データ等を無断で他の媒体に掲載、第三者に譲渡、売却、公表することを禁止する。また個人的な使用も禁止する。

免責

第17条 本会は会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害に対し、本会の故意又は重過失がある場合を除き、その原因の如何に関わらず損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。

規約の追加

第18条 本規約に定めのない事項で、必要とされる事項については、順次本会が定めるものとする。

附則
1 この会則は、2021年11月1日から施行する。

制定2021年11月